自立支援医療の指定医療機関となりました
2018年01月08日
当院は、2018年1月より、自立支援医療の指定医療機関となりました。 そこで今回は、この自立支援医療制度を紹介してみます。
自立支援医療制度の概要
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患のため通院を続ける必要がある方に対して、医療費の自己負担を軽減する制度です。 自立支援医療制度を利用すればその自己負担割合が原則として1割になります。 通常の負担割合は3割なので、2割ほど窓口で支払う医療費が安くなるのです。 例えば1ヶ月の医療費が 7,000 円、医療保険による自己負担が2,100 円の場合、本制度によってその自己負担が700円に軽減されます。 さらにこの1割の負担が過大なものとならないよう、1か月当たりの負担には世帯に応じて上限が設けてあります。
利用するための要件
このように便利な制度ですが、全ての患者さんが利用できるわけではありません。 制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 「
- [object Object]
- に挙げられた疾患であること」
- 「継続して通院する必要があること」
「精神保健福祉法5条に挙げられた疾患」とは、おおむね以下の病気のことです。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などによる急性中毒またはその依存症
- パニック障害などの不安障害やPTSDなどのストレス関連障害
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- てんかん
自立支援医療の申請
次に、この制度を利用するための手続きを解説します。 当院は宮城県仙台市に位置しているので、宮城県に住居がある方に限定して話を進めます。
宮城県にお住まいの方は、その住所が仙台市内か仙台市外で、書類の提出先やその形式が若干異なります。
仙台市にお住まいの方
住居が仙台市の場合には、以下の書類を準備して窓口に提出します。
- 申請書
- [object Object]
- 個人番号カード等
- 本人名義の健康保険証の写し
- その他、精神通院世帯全員の個人市民税がわかる書類が必要になる場合があります
申請先の窓口は、居住している区によって異なります。 以下に仙台市各区の窓口一覧を掲載しました。
窓口 | 連絡先 |
---|---|
青葉区役所障害高齢課障害者支援係 | 022-225-7211(代表) |
宮城野区役所障害高齢課障害者支援係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所障害高齢課障害者支援係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所障害高齢課障害者支援係 | 022-247-1111(代表) |
泉区役所障害高齢課障害者支援係 | 022-372-3111(代表) |
仙台市以外の宮城県内にお住まいの方
住居が仙台市以外の宮城県内にある場合(例えば、多賀城市や名取市など)には、以下の書類を準備します。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 市町村民税等調査同意書
- 健康保険証の写し
- 自立支援医療用診断書(精神通院用) (通院先の医師が書くものです)
書類の提出先は、お住まいの市役所または町村役場の担当窓口になります。 担当窓口の名称は、市町村ごとにそれぞれ若干異なります。 もし提出先窓口が不明な場合は、下記の精神保健福祉センターにお問いあわせください。
名称 | 精神保健福祉センター企画班 |
---|---|
住所 | 〒989-6117 大崎市古川旭五丁目7-20 |
Tel | 0229-23-1657 |
その他、ご不明な点がありましたら、当院窓口でも相談に乗ります。 お気軽にお尋ねください。
参考資料
- [object Object]
- [object Object]
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