生活保護指定医療機関になりました
2017年12月08日
生活保護の方は、2017年12月8日より、当院を指定医療機関として受診することができます。 そこで、「生活保護における医療費の扶助制度」の概要を記しておきます。
生活保護制度における医療扶助
生活保護を受給している方は、自己負担なしで診療を受けることができます。 これは憲法25条で日本国民に保障されている権利(生存権)を具体化したものです。
ただしどこでも受診していいわけではなく、生活保護法で指定された医療機関を利用しなければなりません(もちろん急病などの場合はこの限りではありません)。 今回の申請で、当院もその指定医療機関としての資格を得ました。