診療録開示の手続き
2019年01月29日
このたび当院では、診療情報を開示する際の運用を定めました。 ここでは、その手続きや料金について紹介します。
開示の対象と条件
開示申請の範囲
診療録開示の対象は、診療継続中のもの、または最終診療後から5年(法令で定められた保管期間)以内の診療録、看護記録、検査記録、画像データ等、診療を目的として当院にて作成されたです。(他の医療機関で作成された文書、検査記録等は開示の対象外となることがあります。)
開示申請ができる方
診療記録等の開示を求めることができる者は、原則として次のとおりです。
- 患者が成人で判断能力ある場合は、患者本人
- 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者本人から代理権を与えられた代理人
- 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、患者の世話をしている親族もしくはこれに準ずる縁故者
- 死亡患者の法定相続人
開示申請のできない場合
次に該当する場合は、開示できませんのでご了承ください。
- 開示申請者の身分が確認できない場合
- 患者本人に対して治療効果等や心身の状態への悪影響が予想される場合
- 家族、医療従事者および関係者の権利、利益を損なう恐れがある場合
- 患者本人が生前または診療中において不開示の意思を表明している場合
- 他院など、第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が得られない場合(部分不開示)
- 正当な理由なく当院の開示手続きに従わない場合
- その他開示を不適当とする事由があると院長が認める場合
開示の手順
開示は、診療情報(主に電子カルテの診療録)の内容を紙に印刷することにより行います。 医師の説明が必要な場合はご相談ください(ただし、別に費用がかかります)。 費用の詳細については、下記の「開示にかかる費用」を参照ください。
申請窓口
開示の請求は、当院窓口もしくは郵送にて受け付けています。 電子メールでは、原則として受け付けておりませんのでご注意ください。
申請の手続き
- 開示申請される方は、必要な書類等を準備のうえ、窓口に提出するか当院まで郵送してください。
- 必要書類を受領後に開示の可否等を判断しますので、1~2週間のお時間をいただきます。
- 決定後は、決定内容に従った準備がととのい次第、申請者へ開示の可否をお電話でご連絡します。
- 開示が決定した場合は、開示日当日は本人確認ができる書類(申請時と同じもの)を再度お持ちください。
申請に必要な書類
診療記録等を請求する場合には、プライバシーの保護のため身分を証明する書類が必要となります。 証明書類の原本(写しは不可)を提示してください。提示された書類は、写しを取った後にお返しいたします。
本人確認のための書類
当院に定期的に通院して本人であることが間違いない場合は、書類の提出は必要ありません。 一方で、通院が不定期などの理由で本人であることに疑義がある場合には、 申請者本人であることを確認するために必要な書類を提出していただくことになります。 下記の書類のいずれか一つを提出してください。
- 運転免許証あるいは運転経歴証明書
- 写真付マイナンバーカード
- 旅券(パスポート)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 身体障害者手帳
開示申請者が患者本人以外の場合に必要な書類
患者本人以外の方が開示を請求する場合は、患者との関係を証明するための書類および同意書が必要になります。(請求日前3ヶ月以内に作成されたもの)
患者との関係を証明するための書類として、以下のいずれかの書類を提出してください。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 家庭裁判所の証明書
- その他、代理人関係を確認し得る書類
開示にかかる費用
診療記録等の開示について、次のとおりの料金(消費税込み)を定めています。
- 開示手続基本料 2,700円
- 加算料金
- 診療記録複写代 1枚につき60円
- 医師による説明 1枠30分で6,000円