産業医宛て診療情報提供書の扱い
2022年03月18日
これまで当院では産業医などの保険医療機関以外への診療情報提供書(紹介状)を保険診療(診療情報提供料II)として扱ってきました。 今後は、保険医療機関以外への診療情報提供書を自費診療として扱います。値段は5,000円/1通となります。
運用を変更するのは、社会保険診療報酬支払基金から当院に「診療情報提供料(II)は産業医などの保険医療機関以外への情報提供には認められない」との指摘があったからです。 問題となっている医科点数表 B0101 診療情報提供料(Ⅱ) は、以下のような表現となっています。
保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
これを読むかぎりでは、当院以外の産業医(医師でもある)に対して発行する文書が直ちに診療情報提供料(Ⅱ) の算定対象にならないと読みとることは難しいです。 この疑問を社会保険診療報酬支払基金宮城支部に正してみたものの、判断は覆りませんでした。
なおこの産業医宛て診療情報書は、ほとんどの場合で復職に際して勤務先から発行を求められるもので、患者さんの治療とは直接には関係ありません。 そうであれば診療情報提供書料 5,000円は、発行を依頼した勤務先の会社側が負担すべき性質のものです。 そこでもし患者さんが希望すれば診療情報提供書料分を別の領収書として発行しますので、勤務先に料金を請求することが可能と考えます。