マイナ保険証による受付
2024年12月02日
2024年12月2日より、健康保険証の新規発行が停止されます。 それにともなって保険医療機関への受診は、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します( https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html )。
ところが、マイナ保険証では健康保険情報の取得に失敗する場合があります。 その際に健康保険情報を確認する方法が、下記の図にあるように大変わかりにくくなっています。
そこで当院を受診する際には、自分の健康保険情報を証明できる全ての証書や書類を持参することをお勧めします。 現時点では、下記のような書類がこれに該当します。
- 従来の健康保険証
- マイナ保険証(保険証の機能がついたマイナンバーカード)
- 資格情報のお知らせ
- 資格確認書
- 公費負担医療(自立支援医療、生活保護費支給票、子ども医療費受給者証等)に関する証明書
以下、それぞれの手段による健康保険情報の確認の仕方を説明します。
従来どおり健康保険証による受付
従来の健康保険証による受付も問題ありません。 なぜならば、2024年12月2日以降も、少なくとも1年間は従来の健康保険証が有効だからです。
健康保険証は視認によって健康保険情報を確認するため、マイナ保険証のような装置トラブルがありません。 そのため現時点では健康保険証がもっとも簡便で安全な方法と言えます。
マイナ保険証による受付
12月2日以降は、マイナ保険証による受付が基本とするのが行政府の方針です。 マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能が追加されたものを意味します。 もしあなたのマイナンバーカードに健康保険証の機能がなかったとしても問題ありません。 当院に設置している機械を利用して、その場でマイナンバーカードに保険証の機能を追加できます。 このようにマイナ保険証は従来の健康保険証にかわるものですので、受診ごとに毎回ご持参ください。
ただしマイナ保険証の最大の問題点は、下記のような原因によって健康保険証の取得に失敗することがあることです。
- システムやネットワークの不具合(停電や機器の故障など)
- 健康保険組合側の問題(登録作業の遅延、入力間違い)
- 読み取り機器の不具合(カードリーダーの接続不良,高齢者や乳幼児などで顔認証が失敗する可能性)
- マイナンバーカード側の問題(マイナ保険証の有効期限切れ)
マイナ保険証による保険情報の確認が失敗した場合
マイナ保険証による保険情報の確認が失敗した場合には、下記の方法によって保険診療として受け付けることが可能です。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証で保険情報が確認できない場合には、「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。 ただし、資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることはできません。必ずマイナンバーカードと一緒に提示してください。
この「資格情報のお知らせ」は、加入している健康保険組合などから交付されます。 もし手元にない場合は、健康保険組合に問い合わせてください。
資格確認書
資格確認書によっても、保険診療を受けることができます。 資格確認書は以下のような場合に発行される書類です。
- マイナンバーカードを取得していない
- マイナンバーカードに健康保険証利用登録を行っていない
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた
資格確認書は、従来の健康保険証と同等の効力を持ちます。 そのためマイナンバーカードがなくても、資格確認書のみで保険診療を受けることができます。
被保険者資格申立書
いずれの方法によっても健康保険情報が確認できない場合には、自費診療として10割負担になります。 ただし、被保険者資格申立書という書類を提出してもらえば保険診療を適用することができます。 被保険者資格申立書は、当院受付に準備しています。
なお、過去に当院への受診歴がある方については、最終受診から健康保険情報が変わっていないことを口頭で確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合には、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱います。
マイナ保険証の運用は、今後も随時変更されると予想されます。 当院としては、なるべく患者さんにも当院の業務にも負荷の少ない方法を模索していくつもりです。
変更履歴
- 2024年12月2日: 初版を作成